新しい成年後見制度

 

 ◎その背景

高齢化の進行に伴い、増大、多様化した福祉ニーズに応えるため、社会福祉の大きな

改革(基礎構造改革といいます)が行われています。平成12年4月の「介護保険制度」

の実施に始まり、福祉サービス利用が「措置」から「契約」の仕組みに変わってきました。

ノーマライゼーション 自己決定の尊重の理念 本人の保護の理念の調和を図り、民法と

その関係法制の改正と言う形で 新しい成年後見制度ができました。

 

 

 ◎新しい成年後見制度とは

  痴呆性のお年寄りや、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不

十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配

慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であ

ったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。

 このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが新しい成年後見制度です。

 

 ◎これまでの成年後見制度(禁治産、準禁治産の制度)の問題点

ア  対象者がある程度重い精神上の障害のある方のみに限定され、保護の内容も画一

 的・硬直的でした。

イ  禁治産および準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されるため、関係者に制度の

 利用に対して抵抗を感じられていました。

ウ  保護者である後見人・保佐人を一人しか置けないことなどから、必ずしも適任者に

 よる保護や支援を受けられず、本人の保護体制が十分とは言えませんでした。(配偶者

 がいる場合、配偶者がなるとされていましたが、本人が高齢の場合、配偶者も高齢であ

 ることが多い)

 

 ◎改正点

 新しい成年後見制度は、自己決定の尊重の理念と本人の保護の調和を目的

 として、より柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を創ることを目指して、次のような改正

 を行っています。

  ア  軽度の精神上の障害のある方にも対応した法定後見制度  

 従来の禁治産および準禁治産の制度を「後見」「保佐」「補助」の制度(法定後見制度

 といいます。)に改めています。「補助」の制度は、軽度の精神上の障害により、判断能

 力が不十分な方のために新設された制度であり、本人の意思を尊重しながら多様なニ

 ーズに対応できるように、本人の同意の下で特定の契約などの法律行為について「補

 助人」の支援を受けられることとしています。また、禁治産および準禁治産もそれぞれ

 「後見」および「保佐」と改められ、より使いやすくなります。    

  イ  適切な保護者の選任が可能    

 本人の保護体制を充実するために、家庭裁判所が事案に応じて適切な保護者(成年後

 見人・保佐人・補助人)を選べるようにしています。そのうえ、保護者を複数選んだり、法

 人を選ぶことも可能となりました。また、成年後見監督人などが選任されることもあります。  

 ウ  自己決定と本人の保護を重視した「任意後見制度」の創設    

 本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産

 管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公

 正証書で結んでおくことができます。そして、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の

 監督の下で任意後見人による保護を受けることを可能にする『任意後見制度』を創設して

 います。

  エ  成年後見登記制度を新設    

 禁治産宣告などの戸籍への記載に代えて、成年後見人などの権限および任意後見契約の

 内容などを登記して公示する成年後見登記制度を新設しています。    

 オ  身寄りのない方の保護     

 身寄りがないなどの理由で、申立てをする人(*)がいない方々の保護を図るため、市町村

 長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権を与えています。

  *申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族の他市町村長もできるようになりました。

 

     ◎後見、保佐、補助制度の整理  → こちら

 

 

◎成年後見登記制度

 成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュ

ータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の

証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度で

す。

 登記事務は  東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務を取り扱っています。

 

 登記をする必要があるとき

 後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、

家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。また、登記されている本人・成年後

見人など(※1)は、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登

記」を、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を、

申請する必要があります。この「変更の登記」「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利

害関係人も行うことができます。登記の申請は、書留郵便で行うことができます。

 

 

  登記事項の証明書・登記されていないことの証明書

 たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締

結するときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確

認してもらうという利用方法が考えられます。また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けてい

ない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。

 申請先       最寄りの法務局 地方法務局で用紙をもらって、東京法務局へ申請します

            申請用紙は以下の法務省のホームページからもとることができます

                オンライン申請システム 

 請求できる人   本人、その配偶者・四親等内の親族、成年後見人など

 

 

  現にある戸籍上の禁治産・準禁治産の記載は?

 「禁治産」および「準禁治産」の宣告を受けている方は、新しい成年後見制度の施行によっ

 て、それぞれ「成年被後見人」および「被保佐人」とみなされます。また旧制度の「後見人」および

 「保佐人」は、それぞれ新制度の「成年後見人」および「保佐人」とみなされます。これらの本人、

 配偶者、四親等内の親族のほか、成年後見人・保佐人とみなされる方などは、後見または保佐

 の登記の申請ができます。この登記がされると登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、

 禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作られることになります。なお、この登記の申

 請がされないと、禁治産および準禁治産の戸籍上の記載はそのままとなります。

 

 

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